2016.11.17(木曜日)
平成29年1月から、雇用保険の適用範囲が拡大されます。
【改正前(現行)】
○ 65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外とする。
○ 同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)を1度だけ支給する。
○ 64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。
【改正後(平成29年1月~)】
○ 65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)。
○ さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする。
また、平成32年4月からですが、64歳以上の者の雇用保険料の徴収免除の制度も廃止されます。