2017.10.03(火曜日)
平成28年10月からの健康保険・厚生年金保険の適用拡大の適用拡大の要件に該当し、被保険者となった短時間労働者(4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者)については、報酬支払基礎日数の要件が緩和されることになりました(次のように、「17日」を「11日」に読替えます)。
・定時決定・産前産後休業終了時改定・育児休業等終了時改定
→算定期間となる3か月間に、報酬支払基礎日数が17日(※)未満の月があるときは、その月を除いて算定します
・随時改定
→算定期間となる3か月は、各月とも、報酬支払基礎日数が17日(※)以上でなければなりません
(※)いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者である被保険者については、17日ではなく、「11日」とします。