給与計算実務能力検定試験®とはABOUT

給与計算業務に関連する実務能力を
客観的に判定する検定試験

給与計算実務能力検定試験給与計算実務能力検定試験®は、企業・組織に不可欠な給与計算業務について、その知識・実務能力を客観的に判定し、給与計算業務のエキスパートとして認定する検定試験で、内閣府認可の一般財団法人職業技能振興会と一般社団法人実務能力開発支援協会で実施しています。

どんな会社や団体でも給与計算は行われています。給与計算業務を正しく行うには、社会保険の仕組みや労働法令、所得税・住民税等の税法等に関する幅広い正確な知識が必要不可欠となります。

本検定試験は、企業・団体の総務・人事・経理などの管理部門で求められる給与計算業務に対する知識・実務遂行力の明確な評価尺度として、その実務能力を測るための検定試験です。

検定試験および試験対策の学習を通して、受験者が給与計算業務に携わるのに必要な正しい知識と実際の業務面での実務能力を身に着ける学びの場とするために創設されたものです。

そして、一人ひとりの給与計算の実務能力に対して適正な認定を行い、給与計算担当者のスキルアップ・キャリアアップや、企業・団体の労務コンプライアンスの向上に寄与するとともに、採用の際の評価基準の一つとして、スムーズな就労を促します。

給与計算実務能力検定試験

給与計算についてもっと詳しく

給与計算実務能力検定試験®の目的と期待できる効果

適正な給与計算業務の遂行

  1. 給与計算の仕組みの理解
  2. 給与計算に関するコンプライアンスの理解
  3. 実務能力の向上
  • 給与計算実務の確かな知識・スキルの証明
  • 組織の労務コンプライアンス向上
  • 人事労務担当としての専門性の獲得
  • 働く人としての適正な働き方についての理解
  • 労務分野の関連知識に対する意識の向上

受験のメリットをもっと詳しく

給与計算実務能力検定試験®の試験概要

給与計算実務能力検定は、1級、2級、3級の級があります。各級の概要は以下のとおりです。

1級

試験日 年1回(11月実施)
試験会場 東京、大阪、その他主要都市
受験料 10,000円(税込)
受験資格 特になし(どなたでも受験できます)
※併願可、2級に合格していないと1級が受験できないといったことはありません。受験を希望する級にどなたでもチャレンジできます。
出題科目 1.給与計算実務に必要な総合知識(給与の仕組み・社会保険・税等)
2.給与計算実務に必要な法的知識(労働基準法等)
3.演習問題(実際の給与計算・賞与計算・年末調整等)
給与計算実務能力検定試験は、原則、試験実施年度の「給与計算実務能力検定 公式テキスト」に準拠して出題されます。
※試験問題は、より実務に即した内容とするため、試験実施月の前々月の1日(注)に施行されている法令等を前提として出題されますが、試験実施年度の「給与計算実務能力検定 公式テキスト」に記載のない改正事項が回答に影響する出題はされません。
(注)1級試験の場合は同年9月1日現在施行されている法令等によります。
試験形態 出題問題数:40問 / 試験時間:120分
出題形式:知識問題30問(四肢択一、マークシート)、
     計算問題10問(記述式)
点数配分:知識問題1問2点(計60点)、計算問題1問4点(計40点)
※試験時には、計算問題用に下記の「資料集」を配布致します。
給与計算実務能力検定1級試験 資料集(2023年度版)
持ち物 受験票、筆記用具、電卓
合格基準 出題問題のうち、7割以上の得点獲得を合格基準点とし、かつ計算問題を6割以上正解していることを合格基準とします。
受験申込 一般財団法人職業技能振興会(https://fos.or.jp/
1.WEB出願(職業技能振興会 出願管理システム「FOSSY」利用)★推奨
2.郵送出願(受験料のほかに手数料が必要)

※試験日・試験開催地は各回によって異なります。受験時の受験要項をご確認ください。

2級

試験日 年2回(11月、3月実施)
試験会場 東京、大阪、その他主要都市
受験料 8,000円(税込)
受験資格 特になし(どなたでも受験できます)
※併願可、3級に合格していないと2級が受験できないといったことはありません。受験を希望する級にどなたでもチャレンジできます。
出題科目 1.給与計算実務に必要な基礎知識(給与の仕組み・社会保険・税等)
2.給与計算実務に必要な法的知識(労働基準法等)
3.演習問題(実際の給与計算・賞与計算等)
給与計算実務能力検定試験は、原則、試験実施年度の「給与計算実務能力検定 公式テキスト」に準拠して出題されます。
※試験問題は、より実務に即した内容とするため、試験実施月の前々月の1日(注)に施行されている法令等を前提として出題されますが、試験実施年度の「給与計算実務能力検定 公式テキスト」に記載のない改正事項が回答に影響する出題はされません。
(注)2級試験の場合、11月試験は同年9月1日現在の、3月試験は同年1月1日現在施行されている法令等によります。
試験形態 出題問題数:40問 / 試験時間:120分
出題形式:知識問題35問(四肢択一、マークシート)
     計算問題5問(四肢択一、マークシート)
点数配分:知識問題1問2点(計70点)、計算問題1問6点(計30点)
※試験時には、計算問題用に下記の「資料集」を配布致します。
給与計算実務能力検定2級試験 資料集(2023年度版)
持ち物 受験票、筆記用具、電卓
合格基準 出題問題のうち、7割以上の得点獲得を合格基準点とします。
受験申込 一般財団法人職業技能振興会(https://fos.or.jp/
1.WEB出願(職業技能振興会 出願管理システム「FOSSY」利用)★推奨
2.郵送出願(受験料のほかに手数料が必要)

※試験日・試験開催地は各回によって異なります。受験時の受験要項をご確認ください。

3級

実施形態 WEB講座+WEB試験
インターネット上で、①WEB講座を受講し、すべて修了した後、②WEB試験を受験します。
実施時期 好きなタイミングで受験できます
(申込みから60日の間で、①WEB講座の受講、②WEB試験の受験を完了していただきます)
①WEB試験 インターネットに接続し、WEB講座を受講していただきます。
講座は、全14セッションです。
※すべてのセッションを視聴・修了した方のみ、②WEB受験を受験できます。
②WEB試験 WEB講座をすべて修了した後、インターネットに接続し、WEB試験を受験していただきます。
出題科目 ◎給与計算実務に必要な基礎知識(給与の仕組み・社会保険・税等)
◎演習問題(実際の給与計算等)
※3級試験は指定の講座教材に準拠して出題されます
試験の出題数
・出題形式
◎出題問題数:30問
◎出題形式:知識問題25問(三肢択一)
      計算問題5問(三肢択一)
◎点数配分:知識問題1問3点(計75点)
      計算問題1問5点(計25点)計100点
試験時間 45分
合格基準 7割以上の獲得(70点以上)
受験料 10,000円(税込)
※WEB講座・教材代を含みます。
※2回目以降の受験の場合、受験料は5,000円(税込)です。
※学生の方は上記金額より1,000円引きが適用されます。
必要なもの パソコン等のWEB試験が可能な設備・通信環境
電卓・筆記用具
受験申込 一般財団法人職業技能振興会(https://fos.or.jp/)にてお申込みください

3級試験の詳細はこちらをご確認ください。

3級試験特設ページへ

級による試験区分

1級 労働法令や税務についても正しく理解し、複雑な制度やイレギュラーな給与体系にも対応可能。また、年末調整を含め年間を通じて給与計算に関するすべての業務に精通したレベル。社会保険や税務等付随する手続きを行うことができ、リーダーとして給与計算業務の管理ができる。
2級 実務上の基礎となる労務コンプライアンスについて正しく理解し、基本的な給与計算を行い、給与明細を作成できるレベル。一般職員として、年末調整以外の通常の給与計算と賞与の計算ができる。
3級 労働時間や割増賃金、社会保険、税金等の給与計算に関する基本事項について理解できているレベル。給与計算・社会保険手続きの仕事の基本概念や業務上の専門用語の理解等、給与計算実務上の共通言語を持ち、アシスタントとして実務の補助ができる

級による試験区分

「給与計算実務能力検定試験®」は、1級試験から受験することも可能です。給与計算の実務経験が豊富な方が1級試験から受験されるというケースも多いです。
給与計算未経験の方や初心者の方は、2級からの受験が一般的です。未経験の方で少しずつ着実にステップアップしたい、2級の学習内容に不安を感じるという方は、3級からの受験がオススメです。3級試験はオンラインで常時受験できますので、いつでもチャレンジ可能です。
11月の秋試験は、2級試験と1級試験を同日開催していますが(2級試験を午前、1級試験が午後の実施)、2級試験と1級試験を併願するというのも可能です。11月試験時に2級試験と1級試験を同日で受験されるという方も少なくありません。

各級の出題範囲・身につく内容

1級で身につく知識と出題範囲

  1. 給与計算の総合的知識
  2. 社会保険手続の総合的知識
  3. イレギュラーなケースの賞与計算
  4. 退職金に関する知識
  5. 年末調整に関する知識
賃金、労働時間等に関する総合知識
賃金支払のルールとノーワーク・ノーペイの原則/遅刻・早退控除、欠勤控除
法律に基づく休業・休暇等/年次有給休暇(時間単位年休など)
労働時間、休憩、休日の基礎/弾力的な労働時間制度
変形労働時間制の場合の時間外労働/36協定(特別条項付き36協定など)
代休と休日の振替/管理監督者の取扱い/高度プロフェッショナル制度
労働時間の状況の把握/最低賃金/平均賃金/マイナンバー制度への対応
社会保険制度と主な事務手続
社会保険の概要/定時決定(賞与が年4回以上支給された場合等)/随時改定(遡り昇給等)
産前産後休業終了時改定及び育児休業等終了時改定
60歳以上の社会保険手続/労働保険の年度更新(メリット制等)/継続事業と有期事業等
賞与計算
前月給与のない場合の賞与計算/前月給与の10倍を超える場合の賞与計算
退職金
年末調整
年末調整の基本/年末調整の流れ等/給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書/年税額の計算
年末調整後の処理

2級で身につく知識と出題範囲

  1. 給与計算の基本的知識
  2. 社会保険手続の基本的知識
  3. 賞与計算の基本的知識
  4. 給与計算実務に関連する労働法令についての知識
  5. 社会保険制度についての基本的知識
勤怠項目関連
勤怠項目の基礎/勤怠項目に関する法規制等/年次有給休暇に関する法規制等/法律で義務付けられている休業・休暇の制度
支給項目関連
支給項目の基礎/割増賃金/遅刻早退控除・欠勤控除等と減給の制裁など/非課税通勤費と課税通勤費
控除項目関連
控除項目の基礎/社会保険料の控除/所得税の控除/住民税の控除
社会保険の事務手続
標準報酬月額/資格取得時決定/定時決定/随時改定/労働保険の年度更新
賞与計算
賞与からの社会保険料の控除/賞与からの所得税の控除
給与計算実務に関連する労働者保護法令
賃金の支払いに関するルール 労働基準法/労働基準法(賃金の支払のルール以外)/労働契約法/マイナンバー制度
社会保険制度
社会保険の全体像/健康保険/厚生年金保険/雇用保険/労災保険

3級で身につく知識と出題範囲

  1. 給与計算を行うにあたって必要となる前提知識
  2. 給与計算に関する専門用語に関する知識
  3. 給与計算や社会保険手続きに関する基本的知識
給料の仕組み
労働基準法の話
勤怠項目
労働時間/休憩・休日/時間計算の仕方 等
支給項目
割増賃金/通勤手当 等
控除項目
健康保険/介護保険/厚生年金保険/雇用保険/社会保険手続き/所得税/住民税
社会保険の制度の基本
給与計算に関する押さえておきたい用語等

認定登録・更新制度(1級、2級のみ)

認定登録・更新方法

給与計算実務能力検定 認定登録・更新2級給与計算実務能力検定 認定登録・更新1級「給与計算実務能力検定」は、2年毎に更新制度のある検定試験です。
給与計算は、労働関連の法令、社会保険制度、税制と多岐の分野に渡るため、それぞれの分野で法改正・制度改正があり、それにあわせて知識も更新していかないとならないことから、都度最新の法制度情報に知識をブラッシュアップするための制度を設けています。

合格者には『認定登録のご案内』が届きますので、ご確認いただき、認定登録料(3,000円(税込))をお振込みいただくと、技能の証として認定証カードを交付します。
認定登録とは、合格された方の技能を内閣府認可一般財団法人職業技能振興会が責任を持って保証するもので、認定登録された方は、技能の証として2年間は名刺や履歴書に肩書きとして本検定を表記していただけます。

資格取得者の方々へは、一般財団法人職業技能振興会より、有効期限の約6ヶ月前頃より更新のご案内をしております。更新のご案内をご一読のうえ、期限内にお手続きください。
更新料(6600 円+送料 600 円)[税込]

更新内容

給与計算実務能力検定 更新更新申請後、以下のものが発送されます。

  1. 新しい認定証カード
  2. 最新年度版「給与計算実務能力検定 公式テキスト(更新級)」の提供
  3. 前回の認定時からの2年間に施行された給与計算に関わる法改正情報等、給与計算実務に関する最新情報の提供
上記 3.法改正情報(サンプル)はこちら

給与計算実務能力検定 更新2級給与計算実務能力検定 更新1級

給与計算実務能力検定試験®の難易度、出題例

給与計算実務能力検定の難易度としては、合格率は各級について以下が想定されています。
多くの資格・検定試験に比べて比較的合格しやすい難易度となっています。

想定合格率

1級試験 全受験者のうちの40%~50%程度
2級試験 全受験者のうちの60%~70%程度
3級試験 全受験者のうち90%程度

受験者と合格率の推移

これまでに、延べ37,000人を超える方々にご受験いただいています。

2014年3月2日試験 【2級】82.23%(受験者394名中、324名合格)
2014年11月9日試験 【2級】70.74%(受験者704名中、498名合格)
【1級】65.52%(受験者613名中、401名合格)
2015年3月22日試験 【2級】66.57%(受験者661名中、440名合格)
2015年11月29日試験 【2級】63.87%(受験者703名中、449名合格)
【1級】69.52%(受験者643名中、447名合格)
2016年3月21日試験 【2級】60.40%(受験者755名中、456名合格)
2016年10月30日試験 【2級】65.99%(受験者841名中、555名合格)
【1級】27.48%(受験者735名中、202名合格)
2017年3月20日試験 【2級】82.00%(受験者872名中、715名合格)
2017年11月5日試験 【2級】76.88%(受験者1,064名中、818名合格)
【1級】35.28%(受験者1,145名中、404名合格)
2018年3月18日試験 【2級】74.41%(受験者1,223名中、910名合格)
2018年11月23日試験 【2級】70.55%(受験者1,209名中、853名合格)
【1級】59.19%(受験者1,316名中、779名合格)
2019年3月21日試験 【2級】75.42%(受験者1,257名中、948名合格)
2019年11月17日試験 【2級】72.47%(受験者1,413名中、1024名合格)
【1級】46.23%(受験者1,579名中、730名合格)
2020年5月31日試験
(ウェブ試験)
【2級】86.65%(受験者944名中、818名合格)
2020年11月29日試験 【2級】74.34%(受験者1,407名中、1,046名合格)
【1級】56.91%(受験者1,643名中、935名合格)
2021年3月21日試験 【2級】81.73%(受験者1,243名中、1,016名合格)
2021年11月23日試験 【2級】70.67%(受験者1,705名中、1,205名合格)
【1級】51.94%(受験者2,164名中、1,124名合格)
2022年3月20日試験 【2級】74.55%(受験者1,395名中、1,040名合格)
2022年11月23日試験 【2級】69.45%(受験者1,761名中、1,223名合格)
【1級】47.85%(受験者2,207名中、1,056名合格)
2023年3月19日試験 【2級】74.17%(受験者1,595名中、1,183名合格)
2023年11月23日試験 【2級】66.82%(受験者1,938名中、1,295名合格)
【1級】47.95%(受験者2,640名中、1,266名合格)
2024年3月17日試験 【2級】69.16%(受験者1,900名中、1,314名合格)

2級の受験者と合格率の推移

  ※2級は年度での集計となります(11月試験と3月試験)

1級の受験者と合格率の推移

想定学習時間

給与計算実務能力検定 想定学習時間 給与計算実務能力検定試験は、該当級の「公式テキスト」に準拠して出題されます。
2級、1級ともに公式テキストはA5判で約240ページの内容で、この内容をマスターできれば合格できるということになります。2級試験、1級試験それぞれの学習時間の目安としては、以下のとおりです。
※3級は、専用のWEB講座を中心に学習いただきます。

1級試験 50~60時間程度、期間にして1ヶ月半~2ヶ月程度
(2級の範囲は理解できているものとして)
2級試験 40~50時間程度、期間にして1ヶ月~1ヶ月半程度
3級試験 10~20時間程度、期間にして半月~1ヶ月程度

実際の出題例

解答時の最新制度や料率等により結果が異なる可能性があるため、正答は掲載していません。
ご理解ご了承の程お願い申し上げます。

1級/知識問題

変形労働時間制

A~Dのうち、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制に関する記述として、誤っているものはどれか。
  • A:フレックスタイム制の清算期間は、「1か月以内の期間」としなければならない。
  • B:フレックスタイム制の対象となる労働者に、清算期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間×清算期間における暦日数÷7)を超えて労働させていた。この場合、その総枠を超えた時間は、時間外労働である。
  • C:1年単位の変形労働時間制の採用にあたっては、1日の労働時間には限度は設けられていないが、1週間の労働時間には限度が設けられており、その範囲内で、必要な定めをする必要がある。
  • D:1年単位の変形労働時間制の採用にあたっては、連続して労働させることができる日数に限度が設けられており、その範囲内で、必要な定めをする必要がある。

前月給与の10倍を超える賞与の支払

次の表は、前月給与の10倍を超える金額の賞与を支払った場合に、当該賞与から源泉徴収する所得税額(復興特別所得税の額を含む。以下、本問において同じ。)の計算方法の手順を示したものであるが、A~Dのいずれかの段階から誤っている。その段階はどこか。なお、当該賞与の計算期間は、6か月であるものとする。
  • A:①「賞与から社会保険料等を引いた金額×1/6」を求める。
    ②「①の金額+前回の賞与から社会保険料等を引いた金額」を求める。
  • B:③ ②の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて、対応する税額を求める。
  • C:④「③の税額-前回の賞与に対する源泉徴収税額」を求める。
  • D:⑤「④の金額×6」が、当該賞与から源泉徴収する所得税額

退職所得控除

A~Dのうち、退職所得控除を行う場合の控除額(退職所得控除額)の計算に関する記述として、正しいものはどれか。
  • A:退職所得控除額を計算する際に用いる勤続年数については、長期の欠勤や病気等による休職の期間があるときは、その期間を除くこととされている。
  • B:退職所得控除額を計算する際に用いる勤続年数について、1年に満たない端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  • C:勤続年数が19年の者と22年の者とでは、退職所得控除額の計算に用いる計算式が異なる。
  • D:退職所得控除額の取り扱いについて、障害者になったことが直接の原因で退職した者については、計算した額の2倍の金額が退職所得控除額となる。

1級/計算問題

さかのぼり昇給による随時改定

次の条件で随時改定される標準報酬月額を求めなさい。

<条件>

  • 賃金締め日: 毎月末日
  • 賃金支給日: 翌月20日
  • 従前の標準報酬月額:410,000円
  • 支給内容:
    基本給400,000円(月給)⇒430,000円に昇給(2月1日付)
    5月に3月~4月分の昇給差額がさかのぼって支給された
    通勤手当なし
  • 支払状況は下表のとおり
支払月 報酬支払基礎日数 基本給 残業手当 昇給差額
3月 28日 400,000円 32,231円 0円
4月 31日 400,000円 39,584円 0円
5月 30日 430,000円 52,119円 60,000円
6月 31日 430,000円 28,667円 0円
7月 30日 430,000円 46,378円 0円

<年末調整>

次の条件で平成29年分年末調整を行った差引超過額又は不足額を求めなさい。

<条件>

  1. 年間給与等総額 7,767,008円
  2. 同上の給与等に対する徴収税額 420,390円
  3. 同上の給与等から控除した社会保険料等 1,150,403円
  4. 「平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「平成29年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記載されている内容から計算すること
  • 年末調整
  • 年末調整

2級/知識問題

割増賃金

A~Dのうち、労働基準法における割増賃金に関する記述として、正しいものはどれか。なお、時間外労働の時間数は、1か月当たり60時間を超えていないものとする。
  • A 1日に8時間を超える時間外労働をさせ、その労働が午後10時以降となり深夜労働となった場合、その深夜労働となった時間分の割増率は、2割5分以上の率とする必要がある。
  • B 法定休日に労働させ、その労働が8時間を超えた場合の割増率は、3割5分以上の率とする必要がある。
  • C 法定休日に労働させ、その労働が午後10時以降となり深夜労働となった場合、その深夜労働となった時間分の割増率は、3割5分以上の率とする必要がある。
  • D 法定休日でない休日の労働について、割増率を2割5分として割増賃金を支払うことは、労働基準法に違反する。

所得税

A~Dのうち、所得税の源泉徴収に関する記述として、正しいものはどれか。
  • A:「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて源泉徴収する所得税を計算した場合、別途、復興特別所得税を計算する必要がある。
  • B:当社のほか、α社からも給与の支払を受けている者については、当社とα社の両社において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させる必要がある。
  • C:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けた後、「扶養親族等の増減」が生じた場合、その年中に、異動の内容等を記載した申告書を提出させる必要はない。
  • D:「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表の甲欄を使用する場合において、給与の支払を受ける者(合計所得金額の見積額は550万円)に、所得のない配偶者並びに12歳の子及び15歳の子があるときは、「扶養親族等の数」は1人となる。なお、いずれの者も障害者等には該当しない。

社会保険手続

A~Dのうち、標準報酬月額の定時決定及び随時改定に関する記述として、正しいものはどれか。なお、本問において、短時間労働者である被保険者のことは、考慮しなくてもよい。
  • A:定時決定は、4月から6月までの3か月のうちに、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて行う。
  • B:定時決定は、本人が希望すれば、対象者から除外することができる。
  • C:随時改定は、固定的賃金に変動があった月以後の継続した3か月のうちに、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて行う。
  • D:随時改定は、その要件に該当する者が、標準報酬月額が改定されることを希望する場合に限り、実施するものである。

労働法令の基礎

A~Dのうち、労働基準法における就業規則に関する記述のうち、正しいものはどれか。
  • A:就業規則は、労働者を使用する限り、その使用する人数にかかわらず、作成する必要がある。
  • B:退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)である。
  • C:退職手当に関する事項(適用される労働者の範囲、その決定、計算・支払の方法など)は、就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)である。
  • D:就業規則の作成にあたり、使用者は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者)の同意を得る必要がある。

2級/計算問題

給与計算

A~Dのうち、次の条件で平成30年2月20日支給の給与計算を行った場合の差引支給額として、正しいものはどれか。
<給与明細書>
  項目 金額
(単位:円)
支給項目 基本給  
非課税通勤手当  
課税通勤手当  
課税支給額  
非課税支給額  
総支給額  
控除項目 健康保険、介護保険料  
厚生年金保険料  
雇用保険料  
社会保険料合計  
課税対象額  
所得税  
控除額合計  
差引支給額  

<条件>

  • 賃金締め日:毎月末日
  • 賃金支給日:翌月20日
  • 本人の年齢:41歳
  • 標準報酬月額:410,000円
  • 税区分:甲欄
  • 控除対象扶養親族等の数:2人
  • 支給内容
    基本給:360,000円(月給)
    通勤手当:38,930円(1か月分・2月20日支給・公共交通機関)
  • 社会保険:協会けんぽ 東京都
  • 雇用保険:一般の事業
  • A:328,270円
  • B:329,920円
  • C:331,111円
  • D:331,510円

3級/知識問題

締め日・支払日

ある会社において、社員の給与について、毎月、1日から末日まで働いてもらった分を集計し、その集計結果に基づいて計算した金額を翌月の20日に支払っている。この会社における給与計算上の「締め日」に当たるのは、次のA~Cのうちのどれか?
  • A:毎月、1日
  • B:毎月、20日
  • C:毎月、末日

労働時間

労働基準法が定める労働時間に関する記述として正しいものは、次のA~Cのうちどれか?
  • A:労働基準法が定める1日の労働時間の限度は、休憩時間も含めた8時間とされている。
  • B:労働基準法が定める1日の労働時間の限度は、休憩時間を除いた8時間とされている。
  • C:労働基準法が定める労働時間の限度は、1週間については定められているが、1日については特に制限はない。

行政機関

社員の健康保険料について不明な点があった。この場合の問い合わせ先として適切な機関は、次のA~Cのうちどれか?
  • A:事業所のある市区町村の担当課
  • B:公共職業安定所
  • C:年金事務所

3級/計算問題

割増賃金の計算

A~Cのうち、次の条件の社員の時間外労働時間を集計し、時間外労働時間に対する割増賃金を計算した額として、正しいものはどれか。

<条件>

  • 1年間の所定労働日数:240日
  • 1日の所定労働時間:8時間
  • 賃金締め日:毎月末日
  • 賃金支給日:翌月15日
  • 支給内容(月給)
    基本給 :320,000円
    通勤手当:10,000円(1か月分の定期代・5月15日支給・公共交通機関)
  • 勤怠状況
    4月5日(木) 時間外労働時間 2時間20分
    4月13日(金) 時間外労働時間 3時間15分
    4月17日(火) 時間外労働時間 1時間35分
    4月25日(水) 時間外労働時間 1時間50分
  • A:22,500円
  • B:23,209円
  • C:21,375円

3級試験の詳細はこちらをご確認ください。

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試験時に配布される資料一覧

給与計算実務能力検定試験では、計算問題への解答用に保険料額表や税額表などは参照資料として配布されます。

計算問題のために提供される資料
  • 健康保険・厚生年金保険料額表
  • 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
  • 雇用保険料率表
  • 退職所得控除額の計算の表 (※1級のみ)
  • 課税退職所得金額の算式の表 (※1級のみ)
  • 退職所得の源泉徴収税額の速算表 (※1級のみ)
  • 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表 (※1級のみ)
  • 生命保険料の控除額の計算式 (※1級のみ)
  • 地震保険料の控除額の計算式 (※1級のみ)
  • 配偶者控除及び配偶者特別控除額 (※1級のみ)
  • 年末調整のための算出所得税額の速算表 (※1級のみ)
  • 扶養控除等の種類と控除額 (※1級のみ)
  • 扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表 (※1級のみ)

(資料集例)

給与計算実務能力検定試験®を受験するメリット

このような効果が期待できます

給与計算実務の確かな知識・スキルの証明 給与計算実務の確かな知識・スキルの証明

給与計算実務能力検定試験®は、企業・組織に不可欠な給与計算業務について、その知識・実務能力を客観的に判定し、給与計算業務のエキスパートとして認定する検定試験。

客観的な実務能力の認定は、「この人は給与計算ができる人だ」という証明となりますので、自分自身のスキルに「独り歩きさせられる説得力」を与えます。

また、給与計算業務を未経験、あるいは経験が不足しているといった経験を補完させるのにも役立ちます。
そして、給与計算スキルの標準性も担保します。給与計算の仕方は、「法令や制度で決まっている部分」と「企業や団体ごとにやり方を決められる部分」があります。その会社独自のやり方で長く給与計算に携わっていても、その知識や実務能力は偏ったものになってしまう可能性もあります。法令や制度などの根拠を学習し、汎用性のあるスキルの証明になります。

組織の労務コンプライアンス向上 組織の労務コンプライアンス向上

人事労務に従事する一人ひとりが法令や制度を適切に理解することで、労務に関するコンプライアンス(法令順守)が向上します。労働時間の適正な管理、賃金の適切な支給、社会保険料の納付・納税など、いわゆる「労務コンプライアンス」と言われる面が向上することで、労務トラブルのない働きやすい職場づくりや、会社と社員の間の信頼性の増強によるモチベーション・生産性の向上、人材の採用・定着に寄与します。

人事労務担当としての専門性の獲得 人事労務担当としての専門性の獲得

給与計算は、現在は給与計算ソフトやシステムを使って行うことが一般的です。そして、そうしたソフトやシステムの精度も大変上がっていますので、適切に入力できていればまず間違いは起こらないとも言えます。

どこに何を入力すればいいといったソフトありきのシステマチックな知識よりも、法令等の仕組み・根拠を理解していれば、さまざまな面での応用力が身につきます。特に働き方が多様化する現代においては、働き方に応じて給与計算ソフトやシステムの設定を変えるといった業務も発生することになりますが、そうした業務も給与計算の仕組みを理解していれば対応可能となります。
また、「給与」という身近なテーマだから理解もしやすく、一歩踏み込んで学ぶことで、人事労務担当としての専門性が手に入ります。

働く人としての適正な働き方についての理解 働く人としての適正な働き方についての理解

給与とは「労働の対価」として支払われるものです。つまり、どのくらい働いたのかということに基づいて計算するのが基本になるわけですが、そこで「労働時間」とは厳密にはどのような状態を指すのか、労働時間の上限規制といったことに始まり、「働く」ということについて労働基準法などの労働関係の法令に則って基本から学んでいきますので、働く人としての適正な働き方についての理解も深まります。

労務分野の関連知識に対する意識の向上 労務分野の関連知識に対する意識の向上

知っている分野の知識は広がりやすく、まったく知らない分野の知識というのは獲得しにくいものです。給与計算業務について学ぶことで、労務に関するさまざまな知識の下地ができます。これにより、日々報じられる労務に関する法律の改正情報や、社会の動きなどに意識が向くようになり、労務分野の関連知識を自然とブラッシュアップしていけるようになります。

給与計算実務能力検定試験のメリット
  • 履歴書に書いて、給与計算の実務能力を客観的に証明できます。
  • 人事労務業務の実務のプロとして、就職・転職時の大きな武器になります。
  • 職場でのスキルアップ・キャリアアップにも役立ちます。
  • スキルは全国共通。転勤や結婚・出産後の再就職も安心。
  • 職場は全国に。働く場を近くでみつけやすく、長く安定して働くことができます。
  • 給与計算業務は求人の多い分野です。
  • 知識が他資格(社会保険労務士等)につながります。
  • 給与明細の中身や社会保険制度がわかるので、実生活でも知識が役立ちます
  • あらゆる業界・業種で求められる給与計算の基本が身に付きます。
  • ワークルールや働く人の権利についての知識が身に付きます。
  • 初心者でも合格しやすい資格です。

特にこんな方々にオススメの資格です

企業・ビジネスパーソン

企業・ビジネスパーソン
労務コンプライアンスの向上、ブラック企業化の防止
違法な長時間労働・未払い賃金など給与に関する法令違反の防止に
業務品質の向上、給与計算業務の標準化
給与計算ソフトによる事務作業ではなく、しくみを理解した業務によりミスの削減に
担当者レベルの底上げに
評価基準の明確化、スキルの証明
人事評価を客観化しにくい管理部門において、客観的な業務スキルの評価基準に
新人育成、管理職の知識確認にも
給与という最も関心の高いテーマから労働の基本ルールを学べるので、新人育成に
労働法令の確かな理解が求められる管理職の知識の確認にも
顧客理解・営業にも役立つ
総務・人事担当者がメインの営業先の場合、営業活動がスムーズに

学生

学生
履歴書に書ける実務直結の資格で、就職に有利
総務部門などへの就職の強力な武器に、労働のルールを理解している証明として広く就職に有利に
就職の幅が広がる、将来の選択肢も拡充
将来「結婚」や「出産」などで働く時間が限られるようになった時でも、融通の効く働き方を可能に
労働のルールを学べる、ニュースがわかるようになる
「最低賃金」や「未払い残業代」など、賃金関連をはじめとしたニュースに明るくなるので就職の強みに
ブラック企業からの防衛に
「名ばかり管理職」「長時間労働」など、労働法令違反から身を守ることにも
社会保険労務士などの他資格への第一歩に
社労士資格に近いので、取得から独立開業といった将来像も
各学部の強みを生かして取得しやすい
法学部、商学部などの特色を生かして取得をしやすい

女性

女性
未経験からの事務系就職を可能に
職場復帰で未経験から総務部門などの事務系職種の就職を希望する際の強力な武器に
面接や履歴書での確かなアピールポイントに
「子育てをしながら」といった時でも、融通の効く働き方ができる
結婚や出産・育児などで働く時間が限られるようになった時でも、融通の効く働き方を可能に
転勤などの生活環境の変化にも強い
給与計算は全国600万の法人のどこでも必要な業務なので、全国に需要あり
ライフプラン設計のプラス材料に
社会保険についても理解もできるので、年金や各種の給付などライフプラン設計の面でもお得
社会保険労務士などの他資格への第一歩に
社労士資格に近いので、取得から独立開業といった将来像も

給与計算担当者

給与計算担当者
業務品質の向上、給与計算業務の標準化
給与計算ソフトによる事務作業ではなく、しくみを理解した業務によりミスの削減に
担当者レベルの底上げに
評価基準の明確化、スキルの証明
人事評価を客観化しにくい管理部門において、客観的な業務スキルの評価基準に
(給与計算担当者の推奨資格にしていただいている企業も増えています)
法改正の多い給与計算分野で適切な対応が可能
給与計算を仕組みから理解することで、関連ニュースに自然に意識が向くように

社会保険労務士・社会保険労務士受験者

社会保険労務士・社会保険労務士受験者
知識を生かせる
社会保険労務士としての知識・受験知識をフルに活用でき、プラスαの実務直結の資格に
給与計算業務に強み
給与計算の資格を持つことで給与計算代行の信頼度アップ
給与計算スタッフの業務品質向上に
給与計算を仕組みからきちんと理解した給与計算スタッフの育成に最適

よくある質問

給与計算実務能力検定とはどんな検定ですか?

「給与計算実務能力検定」はその名前の通り「給与計算の実務能力」という面に重きを置いている検定試験です。

給与計算の仕組みや、社会保険手続業務、それに関する法的知識という給与計算の年間の業務レベルの部分に特化しています。2級および1級の区分は、下記の通りです。

<2級>
実務上の基礎となる労務コンプライアンスについて正しく理解し、基本的な給与の計算を行い、明細を作成できるレベルです。一般職員として、年末調整以外の通常の毎月の給与計算業務と賞与の計算ができます。

<1級>
労働法令や税務についても正しく理解し、複雑な制度やイレギュラーな給与体系にも対応可能、また年末調整も含め、年間を通じて給与計算に関するすべての業務に精通したレベルです。社会保険や税務等付随する手続きを行うことができ、給与計算業務のリーダーとして管理ができます。

1級は計算問題が多く、より実務的な知識が問われます。試験では、実際の計算問題など、実務上のポイントを踏まえたものが出題されています。

試験は年に何回ありますか? 次回の試験日程はいつですか?

「給与計算実務能力検定」は、2級試験は年2回(3月頃と11月頃)、1級試験は年1回(11月頃のみ)というスケジュールで実施しています。例年、11月本試験の日程は毎年4~5月頃に確定されています。

試験の概要につきましては、下記のページをご確認ください。
https://jitsumu-up.jp/wp/about/

本試験につきましては、職業技能振興会までご連絡ください。

一般財団法人職業技能振興会
https://fos.or.jp/
TEL 03-5545-5528
お問い合わせ先 https://fos.or.jp/問い合わせ/

2級と1級の違いについて教えてください。

2級は基本的な給与計算の仕組みや労務コンプライアンスについて正しく理解し、(給与計算の概要や社会保険の仕組み、賞与計算の基本的な仕組みや関係法令など)基本的な給与計算と(年末調整以外)賞与計算が実際にできるレベルです。

1級は、2級相当の給与計算の実務知識を持っている上で、労働法令や税務についても正しく理解し、複雑な制度やイレギュラーな給与体系にも対応可能、また年末調整や退職金も含め、年間を通じて給与計算に関する全ての業務に精通したレベルです。

1級は計算問題が多く、より実務的な知識が問われます。試験では、実際の計算問題など、実務上のポイントを踏まえたものが出題されています。試験問題につきましては、一部ではありますが、過去の試験問題の抜粋を公開しております。

受験場所は、どこになりますか?

試験は全国主要都市26会場で実施しております。(2023年11月試験実績)
詳細に関しましては、受験要項でご確認ください。

なお、本試験に関するご不明点に関しましては、職業技能振興会までお問い合わせください。

一般財団法人職業技能振興会
https://fos.or.jp/
TEL 03-5545-5528
お問い合わせ先 https://fos.or.jp/問い合わせ/

2級と1級は同日受験できますか?

2級と1級の同日受験は可能です。
2級試験は午前(10:00~12:00)、1級試験は午後(14:00~16:00)での実施ですので、1日に両級を受験いただくことができます。例年、両級の試験を受験いただく方は多くいらっしゃいますので、是非挑戦してください。

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