そのほか2025.12.25(木曜日)
●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年10月17日政令第355号)
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」などにおいて、特定親族特別控除が創設されたことを受けて、年金制度における20歳前の傷病による障害基礎年金などの支給停止や保険料免除を行う際の受給権者や被保険者などの所得に関する規定ついて、所得税法等の改正に準じた見直しを行うこととされました。
〔令和8年4月1日から施行〕