そのほか2019.04.22(月曜日)
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられることになりました。
この措置は、平成31年(2019年)10月1日から翌年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用される時限措置です。
概要は次のとおり。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間⇒改正後13年間)。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額を税額控除。
① 建物購入価格の2/3%
② 住宅ローン年末残高の1%
⇒原則として、3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%({2%÷3}×3年)」の範囲で減税を行う。