そのほか2024.02.08(木曜日)
給与所得に係る個人住民税の定額減税は、次のような形で実施することが予定されています。 ●特別徴収義務者(会社)は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額*を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を、令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際に徴収する。 ●地方公共団体は、令和6年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとする。 令和6年6月以降の個人住民税の特別徴収については、詳細について不明な部分もあります。 総務省から、現時点におけるQ&Aなどが公表されていますので、紹介しておきます。
*特別控除の額(定額減税の額)は、令和6年度分の個人住民税にあっては、本人分1万円に、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を加算した額とされています。
会社の特別徴収の事務についてどのように実施すべきか、明確な情報がでましたら、追ってお知らせします。
<令和6年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf