労働基準法2024.01.09(火曜日)
厚生労働省から、「過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)」が公表されました(令和6年1月4日公表)。 過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要とされています。 また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要とされています。 この「過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)」では、それらの内容を、図を交えてわかりやすくまとめています。 詳しくは、こちらをご覧ください。
<過重労働による健康障害を防ぐために(抜粋版)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37223.html