所得税法2021.04.27(火曜日)
国税庁から、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和3年4月26日公表)。
令和3年度の税制改正のうち、源泉所得税関係の主な改正事項が紹介されています。
主要な改正項目は、次のとおりです。
1 税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととする。
2 給与等の支払を受ける者が給与等の支払者に対し電磁的方法で申告書の記載事項を提供する場合の税務署長の承認の廃止
給与等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、給与所得者の扶養控除等申告書などの一定の申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項を電磁的方法で提供する場合の要件である「税務署長の承認」を不要とする(令和3年4月から)。
3 退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の役員等以外の退職金について、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外する(令和4年分以降の所得税に適用)。
4 住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例を延長することとする。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とする(一定の期間に取得した家屋に、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した者が対象)。
5 その他
「退職所得課税の見直し」は、解り難い改正といえますが、図解付きの設例を示すなど、丁寧に説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました>
≫ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021004-072.pdf