法改正情報INFORMATION

令和7年度の協会けんぽの保険料率 正式に決定(協会けんぽ)

2025.02.14(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和7年度の保険料率を決定したとのお知らせがありました(令和7年2月14日公表)。

先の運営委員会(同年1月29日開催)で案が示されていましたが、それが正式に決定されました。

そのポイントは次のとおりです。


●令和7年度の都道府県単位保険料率
・大分県を除く46都道府県で変更(引き下げが18都府県。引き上げが28道県)
・全国平均10%は維持
・たとえば、東京都における令和7年度の都道府県単位保険料率は、現行の9.98%から「9.91%」に引き下げ

●令和7年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
・現行の1.60%から「1.59%」に引き下げ

●適用時期
・令和7年3月分(4月納付分)の保険料額から適用

(任意継続被保険者にあっては、同年4月分(同月納付分)の保険料額から適用)


詳しくは、こちらをご覧ください。

最寄りの支部(都道府県)の改定後の率を確認しておきましょう。

<令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r07/250214/

パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」を公表

2025.02.14(金曜日)

厚生労働省から、パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説(令和7年2月作成)」が公表されました。

このパンフレットは、令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日・10月1日施行)による改正規定の内容を、様式例やFAQなどを盛り込んで、詳しく解説したものとなっています。

なお、今回公表されたのはβ版で、後日、製本版を改めて掲載する予定だということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<パンフレット「育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説」(β版)(令和7年2月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf

令和7年度の雇用保険率を公表 前年度から0.1%引き下げ(厚労省)

2025.02.07(金曜日)

厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました(令和7年2月7日公表)。

令和7年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、案の段階でお伝えしていたとおり、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなりました。


●令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率

・一般の事業………14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕
・農林水産業等……16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
・建設業……………17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000〕


詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版] 令和7年4月1日・同年10月1日施行対応版を公表(厚労省)

2025.02.06(木曜日)

厚生労働省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)」が公表されました(令和7年2月5日公表)。

いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・同年10月1日から、以下の【確認】のような改正規定が施行されます。

先に、これらの改正規定に対応した内容の簡易版は公表されていましたが、ようやく詳細版が公表されました。

就業規則(育児・介護休業規程)等の見直しが必要となる改正規定について、施行日までに対応を済ませておく必要がありますが、今回公表された詳細版が大いに参考になります。

【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定

●令和7年4月1日施行分

・子の看護休暇の見直し
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
・育児のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
・介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)

●令和7年10月1日施行分

・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)/令和7年4月1日、10月1日施行対応版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

※まずは、解説付きのパンフレット(01 パンフレット(詳細版全体))を確認しておきましょう。

令和8(2026)年暦要項を公表(国立天文台)

2025.02.06(木曜日)

国立天文台から、「令和8(2026)年暦要項」が公表されています。

暦要項には、国立天文台で推算した翌年の暦(国民の祝日、日曜表、二十四節気および雑節、朔弦望、東京の日出入、日食・月食など)が掲載されます。

令和8年の国民の祝日などを確認することができますので、必要であればご確認ください。

詳しくは、こちらです。


<令和8(2026)年暦要項の発表>
https://www.nao.ac.jp/news/topics/2025/20250203-rekiyoko.html

「育児休業等給付」のページ 新設給付である育児時短就業給付金に関するリーフレットなども公表(厚労省)

2025.02.05(水曜日)

雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。

これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。

これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。

厚生労働省では、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設けていますが、このページに、これまで準備中だった『育児時短就業給付金』に関するリーフレットなどの資料が公表されました(令和7年2月5日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業等給付について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

「103万円の壁」の見直しなどを盛り込んだ令和7年度税制改正関連法案を閣議決定 国会に提出(財務省)

2025.02.05(水曜日)

令和7年2月4日、令和7年度税制改正関連法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が閣議決定され、国会に提出されました。

この改正法案は、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応しようとするものです。

・物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。……いわゆる103万円の壁の見直し。

・成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。

・国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

いわゆる103万円の壁の見直しについては、「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、次のような改正を行うと紹介されています。

・所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ

・給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ

・19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減

・令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

今国会では、少数与党となっている現状から、与野党間の協議次第で内容が修正される可能性もあるとされており、今後の動向から目が離せない状況です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税法等の一部を改正する法律案(財務省:第217回国会における財務省関連法律)>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html

※掲載はひとまず概要のみ。法律案や関係資料については後日掲載予定。

医師の時間外労働の上限規制に関するQ&Aを更新(令和7年1月)(厚労省)

2025.02.05(水曜日)

令和6年4月以降、医業に従事する医師には、次のような時間外労働の上限規制が適用されています。

  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間とされます。
  • 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
  • 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めが適用されます。

この医師の時間外労働の上限規制について、令和5年6月30日にQ&Aが公表されましたが、これが、令和7年1月28日付けで更新され、追補分として公表されました(更新は3度目)。

今回の更新では、「管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか?」などのQ&Aが追加されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和5年6月30日公表)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf

<医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月28日追補分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf

令和7年度における国民年金保険料の前納額を公表(厚労省)

2025.01.28(火曜日)

国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」が設けられています。

令和7年1月24日に、令和8年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和7年度における国民年金保険料の前納額について、お知らせがありました。

たとえば、口座振替による2年前納の場合の保険料額(令和7年4月~令和9年3月分の保険料が対象)については、毎月納める場合より17, 010円の割引になります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年度における国民年金保険料の前納額について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00018.html

令和6年改正育児・介護休業法の施行について 通達を発出(厚労省)

2025.01.22(水曜日)

厚生労働省から、令和6年改正育児・介護休業法の施行について、令和7年1月20日付けで通達が発出されました。

その通達が、同法のホームページ(育児・介護休業法について)に公表されました。

この通達は、令和6年改正育児・介護休業法やこれに関連する改正省令・告示の内容も盛り込んで、育児・介護休業法全般について、各規定の解釈などを示すものです。

令和6年改正育児・介護休業法が段階的に施行されることから、令和7年4月1日施行対応分と令和7年10月1日施行対応分に分けて、それぞれ発出されています。

複雑で不明な点も多い令和6年改正育児・介護休業法の内容を知るうえで、貴重な資料といえます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号)(令和7年4月1日施行対応分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378913.pdf

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正:令和7年雇均発0120第2号)(令和7年10月1日施行対応分)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001378914.pdf

〔確認〕上記の通達も公表されている「育児・介護休業法について」のトップページはこちら。リーフレットなども公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html