2025.04.03(木曜日)
日本年金機構から、令和7年4月分からの年金額等について、お知らせがありました(令和7年4月1日公表)。
令和7年4月分(同年6月13日(金)支払分)からの年金額は、法律の規定により、前年度から原則1.9%の引き上げとなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年4月分からの年金額等について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202504/040102.html
また、令和7年4月分からの在職老齢年金について、支給停止調整額が「50万円」から「51万円」に引き上げられています。
これについても確認しておきましょう。
<在職老齢年金の計算方法>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
2025.04.02(水曜日)
厚生労働省では、雇用保険の給付金について、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能であることを周知するためのリーフレットを公表しています。
このリーフレットについて、令和7年4月1日施行の改正で創設された「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」のことを盛り込むなどの改訂が行われました(令和7年4月1日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です(令和7年4月版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001465318.pdf
2025.04.01(火曜日)
令和7年3月31日、令和7年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)など)が成立し、同日の官報に公布されました。
この改正法は、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応しようとするものです。
・物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。……いわゆる103万円の壁の見直し。
・成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。
・国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。
いわゆる103万円の壁の見直しについては、次のような改正を行うことにより実施されます。
●所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から「最大58万円」に10万円引上げ
加えて、特例により、その額をさらに引き上げ、「最大95万円」に(参議院での修正で、租税特別措置法の改正として追加)
●給与所得控除について、最低保障額を55万円から「65万円」に10万円引上げ
●扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に10万円引上げ
●19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」を創設
給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減
※これらの規定は、令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用
今後、財務省などから、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)について、官報のあらましの部分を紹介しておきます。
<官報(令和7年3月31日付け)/所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)のあらまし>
https://www.kanpo.go.jp/20250331/20250331t00008/20250331t000080012f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
2025.03.31(月曜日)
厚生労働省が運営する労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」から、令和7年3月28日付けで、「アニメで学ぶ労働条件」、「マンガで学ぶ労働条件」、学習コンテンツ「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」、「労働条件Q&A」を追加更新したとのお知らせがありました。
いずれのコンテンツにも、労働条件の悩みの解消や労務管理の改善に役立つ情報などが掲載されています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<「アニメで学ぶ労働条件」、「マンガで学ぶ労働条件」、学習コンテンツ「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」、「労働条件Q&A」を追加更新しました>
・「アニメで学ぶ労働条件」:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/anime/index.html
・「マンガで学ぶ労働条件」:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/manga/index.html
・「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/index.html
・「労働条件Q&A」:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/index.html
また、同日、「行政の取組」を追加更新したとのお知らせもありました。こちらについてもご確認ください。
<行政の取組を追加更新しました>
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/torikumi/index.html
2025.03.28(金曜日)
厚生労働省から、年金局の新着の通知として、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和7年年管発0317第1号)」が公表されています。
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により雇用保険法が改正され、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)の給付率の引下げ(最大15%→最大10%)が、令和7年4月1日から施行されます。
これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整に係る老齢厚生年金における支給停止率も引下げられます(最大6%→最大4%)。
この通達では、その内容などが説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和7年年管発0317第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250321T0030.pdf
2025.03.25(火曜日)
厚生労働省から、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されています。
雇用保険制度では、育児のための給付として、次の給付金(これらをまとめて「育児休業等給付」といいます)を設けています。
①子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」
②子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる「育児時短就業給付金」
なお、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、令和7年4月から新設されるものです。
このQ&Aは、これらの育児休業等給付について、実務上、よくありそうな質問と回答をまとめたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<Q&A~育児休業等給付~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
2025.03.24(月曜日)
厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。この度、「令和7年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」が公表されました。
特に、雇用・労働関係の変更には注意が必要です。その項目は、次のとおり。
<雇用・労働関係(令和7年4月~)>
●出生後休業支援給付の創設
●育児時短就業給付の創設
●雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
●高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
●雇用保険料率の改定
●子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
●育児休業の取得状況の公表義務の拡大
●介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
●次世代法に基づく一般事業主行動計画に関する見直し
他の分野も含め、主な制度変更の内容をチェックしておきましょう。詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51380.html
2025.03.21(金曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
先ほど、令和7年3月号が公表されました。
同月号では、「お知らせ:全国健康保険協会管掌事業所の事業主さまへ・資格確認書の発行にかかる手続き」、「お願い:全国健康保険協会からのお知らせ・マイナ保険証利用の際の留意点」のほか、「ご案内:令和7年度の子ども・子育て拠出金率」、「ご案内:現物給与額の変更」といった情報が紹介されています。
なお、令和7年度(令和7年4月分(令和7年6月2日納期限)から)の子ども・子育て拠出金率は、令和6年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)に据え置かれる予定だということです。
正式な決定は4月1日以降となりますが、決定次第、日本年金機構ホームページにお知らせを掲載してくれるようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和7年3月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202503.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」が掲載されているページはこちらです。
今月は、「社会保険事務のポイント Vol.8」も紹介されています。また、バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
2025.03.21(金曜日)
厚生労働省から、「育児・介護休業法のあらまし」の最新版(令和7年3月作成)が公表されました。
これは、頁数が220ページを超える詳しい解説書です。
今回の最新版は、令和6年の改正育児・介護休業法(令和7年4月1日、10月1日施行分)に対応した内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
2025.03.21(金曜日)
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。
この度、厚生労働省から、「楽天Edy株式会社」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和7年3月19日公表)。
サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。
これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、3社目となります。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和7年3月19日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54556.html
<「楽天ペイ」、「給与デジタル払い」の指定を受領(楽天ペイメント株式会社/プレスリリース)>
https://payment.rakuten.co.jp/news/2025031900/
〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。
「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html