法改正情報INFORMATION

与党が令和7年度税制改正大綱をとりまとめ 「103万円の壁」への対応、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなどを盛り込む

2024.12.23(月曜日)

令和6年12月20日、自民・公明両党は、「令和7年度 税制改正大綱」をとりまとめ、公表しました。

この大綱では、令和7年度税制改正の主要項目及び今後の税制改正に当たっての基本的考え方が示されています。

最も注目を集めているのは、いわゆる「103万円の壁」への対応です。
これに関連するものとして、個人所得課税について、次のような考え方が示されています。

  • 物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の最高48万円から最高「58万円」に10万円、20%程度引き上げる。
  • 給与所得控除については、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保障額を現行の55万円から「65万円」に10万円引き上げる。
  • 現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘がある。このため、19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が「85万円」(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する(特定親族特別控除(仮称)を創設)。
  • 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、現行の基礎控除と同額の48万円を、基礎控除の引上げを踏まえ、「58万円」とする。

 ★以上については、源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年から適用する。

 

これらにより、いわゆる「103万円の壁」を、次のように見直そうとしています。
■所得税がかかるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……新・基礎控除58万円の適用で所得ゼロとなり、所得税がかからない)

■扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「123万円の壁」に
(収入123万円-新・給与所得控除65万円=58万円……要件変更で、合計所得金額58万円までは、扶養親族及び同一生計配偶者に該当)

■旧・特定扶養控除(63万円の所得控除)の扶養に入ることができるかどうかの「103万円の壁」→「150万円の壁」に
(収入150万円-新・給与所得控除65万円=85万円……要件変更で、年齢19歳以上23歳未満の親族等(大学生等)については、合計所得金額85万円までは、63万円の所得控除の対象となる親族等に該当)
……新たに「特定親族特別控除(仮称)」という仕組みを導入し、大学生等の合計所得金額が123万円に達するまで、親等の所得税について、63万円から3万円までの段階的な所得控除を適用。

 

なお、国民民主党が主張する「178万円の壁」にすることについては、今後検討されることになります。

また、個人所得課税について、子育て世帯に対する住宅ローン控除、生命保険料控除の拡充や、企業型・個人型の確定拠出年金の拠出限度額の引き上げなども盛り込まれています。

個人所得課税のほか、法人課税なども含め、さまざまな税制改正の方向性が示されていますが、具体的にどのような形で実施されることになるのか、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<自民党:令和7年度税制改正大綱>
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf

賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで2社目(厚労省)

2024.12.13(金曜日)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この度、厚生労働省から、「株式会社リクルートMUFGビジネス」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和6年12月13日公表)。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、2社目となります。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。

〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和6年12月13日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46646.html

<リクルートMUFGビジネス、「賃金のデジタル払い」で厚生労働大臣による指定受領(株式会社リクルート/プレスリリース)>
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/1213_14907.html


〔確認〕賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、こちらでご確認ください。

「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」なども紹介されています。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

協会けんぽの令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円から「32万円」に

2024.12.13(金曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和6年12月13日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。


(1)資格を喪失した時の標準報酬月額

(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


このため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

その(2)の額が、令和7年度においては「32万円」になるということです(令和6年度の30万円から2万円引き上げ)。

協会けんぽの任意継続被保険者の方の中には、納付する保険料の額や傷病手当金・出産手当金の額が変更される(いずれも金額がアップされる)方もでてきますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/

短時間労働者への被用者保険の適用拡大 106万円の壁の撤廃・事業主の保険料負担割合を増やせる特例の導入などの議論が進む(社保審の年金部会)

2024.12.11(水曜日)

厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第23回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、次のとおりです。

(1) 被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②
(2) 基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了(マクロ経済スライドの調整期間の一致)について②
(3) 遺族年金制度について②

いずれも、報道などで大きく取り上げられていますが、特に、⑴で示された「年収の壁」への対応の方向性が話題になっています。企業実務にも大きな影響を及ぼす内容ですので、現時点で示されている方向性のポイントを紹介しておきます。

□ 短時間労働者の被用者保険の適用範囲について、次のような見直しを行う。
・賃金要件(いわゆる106万円の壁)を撤廃
・企業規模要件(従業員51人以上)を撤廃
〈補足〉労働時間要件(週20時間以上)及び学生除外要件は維持
□ 上記も踏まえ、「就業調整に対応した保険料負担割合を変更できる特例」を導入する。

「就業調整に対応した保険料負担割合を任意で変更できる特例」については、その方向性がまとまってきました(下記参照)。
【見直しの方向性】
○現行制度では、被用者保険の保険料は原則として労使折半であるが、厚生年金保険法においては健康保険法のような保険料の負担割合の特例に関する規定はない。被用者保険の適用に伴う保険料負担の発生・手取り収入の減少を回避するために就業調整を行う層に対し、健康保険組合の特例を参考に、被用者保険(厚生年金・健康保険)において、任意で従業員と事業主との合意に基づき、事業主が被保険者の保険料負担を軽減し、事業主負担の割合を増加させることを認める特例を設けてはどうか。
○労使折半の原則との関係で例外的な位置づけであること等を踏まえて、時限措置とすることとしてはどうか。
※特例の適用範囲について
・労使折半の原則を踏まえ、必要と考えられる者に限った措置とする観点から、被用者保険の適用に伴う「年収の壁」を意識する可能性のある短時間労働者に限定することを念頭に検討(最大12.6万円の標準報酬月額を想定) など

今のところ、賃金要件(いわゆる106万円の壁)の撤廃については2026(令和8)年10月、企業規模要件(従業員51人以上)の撤廃については2027(令和9)年10月から施行する方向で調整しているようですが、保険料負担割合を任意で変更できる特例の導入のことも合わせて、多くの中小企業等が不安を募らせているようです。中小企業等への追加支援策も検討されていますが、その内容も含めて、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第23回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241210.html

「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労基法上に設けるべきなどの方向性を示す(労働基準関係法制研究会の報告書案)

2024.12.11(水曜日)

厚生労働省から、令和6年12月10日に開催された「第15回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。

この研究会は、働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討などを目的として設置されたもので、令和6年1月の初開催以降、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理などが行われてきました。

令和6年内に報告書が取りまとめられる予定ですが、今回の会議で、その案(「労働基準関係法制研究会報告書(案)」)が提示されました。報告書の主たる項目は、次のようなものとなるようです。

●労働基準関係法制に共通する総論的課題
1. 労働基準法における「労働者」について
2. 労働基準法における「事業」について
3. 労使コミュニケーションの在り方について

●労働時間法制の具体的課題
1. 最長労働時間規制(実労働時間規制)
2. 労働からの解放に関する規制
3. 割増賃金規制

報道などでは、労働からの解放に関する規制のうち「休日」について、次のような方向性が示されていることが話題になっています。

□ 長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。
□ この点も考慮し、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。

今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第15回 労働基準関係法制研究会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46833.html

令和7年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」を公表(国税庁)

2024.12.06(金曜日)

国税庁から、令和7年版の「源泉徴収のあらまし」と「源泉徴収のしかた」が公表されました(令和6年12月6日公表)。

「源泉徴収のあらまし」は、令和6年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和7年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成されたものです。

「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。

いずれにおいても、「給与所得の源泉徴収事務」のほか、「退職所得の源泉徴収事務」なども取り上げられていますので、「給与所得の源泉徴収事務」を中心に、必要に応じて確認するようにしましょう。

令和7年に向けて、目立った改正はありませんが、同年1月からの源泉徴収事務を行う前に、今一度、確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年版源泉徴収のあらまし(令和6年12月6日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/index.htm

<令和7年版源泉徴収のしかた(令和6年12月6日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r07/01.htm

改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開(東京労働局)

2024.12.05(木曜日)

東京労働局から、「改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!」とのお知らせがありました。

この研修動画が紹介されているページ(育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ)には、研修資料に加え、従業員への個別周知・意向確認などに使える資料も掲載されています。

労働局の管轄に関わりなく参考になる動画・資料が紹介されていますので、確認してみてはいかがでしょうか

詳しくは、こちらをご覧ください。

<改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開しました!/育児・介護と仕事の両立のための従業員研修特設ページ>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai_kensyu_2024.html

年金制度における子や配偶者に係る加算 子は拡充・配偶者は縮小の方向性を示す(社保審の年金部会)

2024.12.04(水曜日)

厚生労働省から、令和6年12月3日に開催された「第22回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「年金制度における子に係る加算等について」と、「その他の制度改正事項について」です。ここのところ、次期年金制度改革に向けて、年金部会から立て続けに重要な論点に関する方向性が示されていますが、今回の議事に係る論点も報道などで話題になっています。

そのポイントは、次のとおりです。

●年金制度における子に係る加算等について
公的年金制度においては、子や配偶者のいる世帯に対して、生活保障を目的としてその扶養の実態に着目し、子や配偶者に係る加算を行っている。子に係る加算としては、障害年金・遺族年金ではそれぞれ障害基礎年金・遺族基礎年金の子に係る加算、老齢年金では老齢厚生年金(加給年金)として支給額を加算している。
子に係る加算の支給額は、第1子・第2子が234,800円、第3子以降は78,300円とされており、第3子以降への加算額が第1子・第2子に比べて少ない。

このような現状について、多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化する)や、子に係る加算のさらなる拡充といった方向性が示されています。その一方で、配偶者に係る加算(老齢厚生年金の配偶者加給年金額など)については、女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、「現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討する」といった縮小の方向性が示されています。

●その他の制度改正事項について
国民年金保険料の納付猶予制度について、被保険者の対象年齢の要件は現行どおり(被保険者が50歳未満であること)とし、令和12年6月までの時限措置を5年間延長し、令和17年6月までとする方向性が示されています。

今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第22回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html

令和7年度の協会けんぽの保険料率 中長期的な視点を踏まえつつ水準を検討(協会けんぽ)

2024.12.03(火曜日)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日に開催された「第132回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されています。

今回の議題にも、前回に引き続き、令和7年度の保険料率に関するものが含まれています。

資料として、令和7年度保険料率に関する論点を整理したものが公表されていますが、それによると、協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の収支見通しのほか、人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援金の増加等を考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、令和7年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準が模索されています。

基本的には、できる限り長く、現在の平均保険料率10%を超えないようにしていきたいと考えられているようです。
参考:支部評議会における意見
① 平均保険料10%を維持するべきという支部……36支部(昨年度40支部)
② ①と③の両方の意見のある支部……10支部( 〃 6支部)
③ 引き下げるべきという支部……1支部( 〃 1支部)

今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第132回 全国健康保険協会運営委員会の資料を掲載しました>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r06/003/241202/

賃金のデジタル払い 指定資金移動業者の資産保全規制の見直しを検討(内閣府・規制改革推進会議のWG)

2024.11.29(金曜日)

内閣府から、令和6年11月28日に開催された「第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ」の資料が公表されました。

今回の議題は、「賃金デジタル払いの社会実装促進によるキャッシュレス決済の拡大」です。

賃金のデジタル払いについては、これを取り扱うことができる資金移動業者に厳格な指定の要件が設けられています。

令和5年4月の改正労働基準法施行規則施行後、4社から指定申請があり、指定審査を行ったところ、令和6年8月9日、PayPay株式会社を指定資金移動業者として指定しましたが、残り3社については、引き続き指定審査を実施中だということです。

指定申請の検討を行った事業者からは、破綻時の資金保全(保証要件)に関する負担が重いとの意見が多く寄せられているというとで、指定資金移動業者の資産保全規制の見直しが検討されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第3回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ 議事次第>
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_02startup/241128/startup03_agenda.html