法改正情報INFORMATION


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所得税法

令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応についてお知らせ チャットボットでの案内も開始(日本年金機構)

2025.11.28(金曜日)

日本年金機構から、令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応について、お知らせがありました(令和7年11月28日公表)。

令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)により、「所得税の基礎控除の引き上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に、改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算が行われます。

令和7年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後の税額が表示されることになっており、「-」(マイナス)が付されている場合は、還付額を示しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.html

なお、同日、チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内が開始されました。こちらでも、令和7年度税制改正の概要を確認できるほか、公的年金の所得税の還付に関するQ&Aも確認できるということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<チャットボットで「公的年金の所得税の還付(令和7年12月支払)」の案内を開始しました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/112802.html

自動車などの交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額の改正が決定 年末調整における対応も判明(国税庁)

2025.11.19(水曜日)

令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

以前から、示唆されていた内容が、正式に決まりましたので、ご確認ください。

なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用している者の通勤手当の非課税限度額については改正はなく、別途、年末調整で対応する必要はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例、Q&A、解説動画などが紹介されています。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設(国税庁)

2025.09.25(木曜日)

国税庁から、「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」を開設したとのお知らせがありました(令和7年9月24日公表)。

「年末調整がよくわかるページ」において、令和7年分の各種情報については、令和7年10月頃に掲載すると予告されていましたが、少し早めに、当該ページが整備されました。

このページから、令和7年分の年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する最新の情報を入手・閲覧することができますので、ご確認ください。

なお、令和7年分の年末調整については改正事項が多いため、ページの冒頭で、次のような注意点が示されています。

・本年の年末調整においては、基礎控除の見直し等にご注意ください!
・また、通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります(順次、最新情報が掲載される模様)。

詳しくは、こちらです。
<年末調整がよくわかるページ(令和7年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

令和8年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)

2025.09.02(火曜日)

国税庁から、「令和8年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和7年8月29日公表)。

この源泉徴収税額表は、令和8年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。
一般的には、来年(令和8年)の1月に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用することになります。

今回公表された源泉徴収税額表を用いる令和8年分の給与等の源泉徴収事務については、所得税の基礎控除の見直し等に伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更されることになっています。
早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年分 源泉徴収税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm

「令和7年分 年末調整のしかた」を公表(国税庁)

2025.09.01(月曜日)

国税庁から、「令和7年分 年末調整のしかた」が公表されました(令和7年8月29日公表)。

今年は、「年末調整のしかた」自体は、例年よりも早めに公表されましたが、他の関係資料(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」など)は、順次公表される模様です(これらの資料のほか、パンフレットなどをまとめて公表する「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」については、10月頃公開予定とされています)。

令和7年分については、基礎控除の見直し、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件の改正などが行われるため、その対応に苦労することが予想されます。

変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、今回公表された「令和7年分 年末調整のしかた」を、早めにチェックしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年分 年末調整のしかた(令和7年8月29日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm

なお、令和7年分の年末調整においては、通勤手当の非課税限度額の改正に伴う対応が必要となる可能性があることも示唆されています。

別途、国税庁から案内されていますので、こちらについてもご確認ください。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm