「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになったことを覚えているでしょうか?
その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。
当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。
●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給
・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給
この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
●雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)
●雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)
●雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっています。
今回は、令和6年8月から適用される額が決定されました。
〔令和6年8月1日から適用〕
公布された法令の情報
□ 公布された法令のタイトル
・雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)
・雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)
・雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)
□ 趣旨等
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などは、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。
□ 適用期日
令和6年8月1日
□ 関連資料
この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html
<令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが、令和6年8月1日から変更されることはお伝えしました。今一度、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
〔確認〕令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
また、令和6年8月1日からは、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額なども変更されます。これについてもご確認ください。
<スライド率等の改定に伴う労災年金額の変更について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo.html
厚生労働省から、職業安定局 新着の通知(令和6年5月21日掲載)として、「雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)」が公表されました。
この改正法は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるものです。
施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。この通達は、改正法の主たる内容を周知するためのもので、「その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期されたい」としています。
なお、施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法等の一部を改正する法律について(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf
令和6年5月17日の官報に、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」が公布されましたが、その改正内容を紹介するページが設けられました。
そのページでは、今のところ、改正内容全般の概要を説明する資料が公表されています。
主要な改正項目ごとの説明も行われていますので、是非ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年雇用保険制度の改正内容について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html
改正内容全般の概要を説明する資料はこちらです。
<雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf