法改正情報INFORMATION


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雇用保険法

令和7年度の雇用保険率を公表 前年度から0.1%引き下げ(厚労省)

厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました(令和7年2月7日公表)。

令和7年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、案の段階でお伝えしていたとおり、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなりました。


●令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率

・一般の事業………14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕
・農林水産業等……16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
・建設業……………17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000〕


詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

令和7年度の雇用保険料率 前年度から0.1%引き下げる案を示す(労政審の雇用保険部会)

厚生労働省から、令和6年12月23日に開催された「第201回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
今回の部会で、令和7年度の雇用保険料率(案)が示されたことが話題になっています。

これによると、令和7年度の雇用保険料率については、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げることとされています。
具体的には、次のような案が示されています(一般の事業について)

〇雇用保険料率(全体)    :令和6年度1.55%―引き下げ→令和7年度1.45%
(内訳)
①失業等給付費等充当徴収保険率:令和6年度 0.8%―引き下げ→令和7年度 0.7%
➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和6年度 0.4%―据え置き→令和7年度 0.4%
③二事業費充当徴収保険率   :令和6年度0.35%―据え置き→令和7年度0.35%
〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。

法律において、失業等給付費等充当徴収保険率〔失業等給付分の保険料率〕、育児休業給付費充当徴収保険率〔育児休業給付分の保険料率〕、二事業費充当徴収保険率〔二事業分の保険料率〕のそれぞれについて、弾力条項が設けられていますが、令和5年度決算を踏まえ、その基準等に照らして、失業等給付費等充当徴収保険率を0.8%から0.7%に引き下げるということです(他は据え置き)。

正式決定を待ちましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第201回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46928.html

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになったことを覚えているでしょうか?

その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。

当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。


●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、

・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給


この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

[令和6年7月30日公布] 令和6年8月から適用される雇用保険の自動変更対象額等

●雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)
●雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)
●雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっています。

今回は、令和6年8月から適用される額が決定されました。

〔令和6年8月1日から適用〕

 

 

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル

・雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第250号)

・雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第251号)

・雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和6年7月30日厚生労働省告示第252号)

□ 趣旨等

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などは、毎年度、一定の基準により自動的に変更されることになっており、今回、令和6年8月1日から適用される額が決定されました。

□ 適用期日

令和6年8月1日

□ 関連資料

この変更について、厚生労働省から資料が公表されていますので、紹介しておきます。

<雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html

<令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

雇用保険の基本手当日額などや労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額などを令和6年8月から変更

雇用保険の基本手当日額、支給限度額などが、令和6年8月1日から変更されることはお伝えしました。今一度、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

〔確認〕令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html

また、令和6年8月1日からは、労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額(最低保障額)及び年齢階層別の最低・最高限度額なども変更されます。これについてもご確認ください。

<スライド率等の改定に伴う労災年金額の変更について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo.html