法改正情報INFORMATION


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雇用保険法

雇用保険の給付金は2年の時効の範囲内であれば支給申請が可能 リーフレットに「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」のことなどを盛り込む(厚労省)

厚生労働省では、雇用保険の給付金について、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能であることを周知するためのリーフレットを公表しています。

このリーフレットについて、令和7年4月1日施行の改正で創設された「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」のことを盛り込むなどの改訂が行われました(令和7年4月1日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です(令和7年4月版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001465318.pdf

高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整に係る老齢厚生年金における支給停止率の引下げ(最大6%→最大4%)について通達を発出(厚労省)

厚生労働省から、年金局の新着の通知として、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和7年年管発0317第1号)」が公表されています。

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により雇用保険法が改正され、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)の給付率の引下げ(最大15%→最大10%)が、令和7年4月1日から施行されます。

これに伴い、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整に係る老齢厚生年金における支給停止率も引下げられます(最大6%→最大4%)。

この通達では、その内容などが説明されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(令和7年年管発0317第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250321T0030.pdf

令和7年度の雇用保険率を公表 前年度から0.1%引き下げ(厚労省)

厚生労働省から、「令和7年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されました(令和7年2月7日公表)。

令和7年度の雇用保険料率(雇用保険率)は、案の段階でお伝えしていたとおり、令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げとなりました。


●令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率

・一般の事業………14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕
・農林水産業等……16.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担 10/1000〕
・建設業……………17.5/1000〔うち労働者負担 6.5/1000・事業主負担11/1000〕


詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年度の雇用保険料率について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf

令和7年度の雇用保険料率 前年度から0.1%引き下げる案を示す(労政審の雇用保険部会)

厚生労働省から、令和6年12月23日に開催された「第201回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。
今回の部会で、令和7年度の雇用保険料率(案)が示されたことが話題になっています。

これによると、令和7年度の雇用保険料率については、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げることとされています。
具体的には、次のような案が示されています(一般の事業について)

〇雇用保険料率(全体)    :令和6年度1.55%―引き下げ→令和7年度1.45%
(内訳)
①失業等給付費等充当徴収保険率:令和6年度 0.8%―引き下げ→令和7年度 0.7%
➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和6年度 0.4%―据え置き→令和7年度 0.4%
③二事業費充当徴収保険率   :令和6年度0.35%―据え置き→令和7年度0.35%
〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。

法律において、失業等給付費等充当徴収保険率〔失業等給付分の保険料率〕、育児休業給付費充当徴収保険率〔育児休業給付分の保険料率〕、二事業費充当徴収保険率〔二事業分の保険料率〕のそれぞれについて、弾力条項が設けられていますが、令和5年度決算を踏まえ、その基準等に照らして、失業等給付費等充当徴収保険率を0.8%から0.7%に引き下げるということです(他は据え置き)。

正式決定を待ちましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第201回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46928.html

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省)

「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになったことを覚えているでしょうか?

その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。

当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。


●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、

・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給


この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html