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2024.12.03(火曜日)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日に開催された「第132回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されています。
今回の議題にも、前回に引き続き、令和7年度の保険料率に関するものが含まれています。
資料として、令和7年度保険料率に関する論点を整理したものが公表されていますが、それによると、協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の収支見通しのほか、人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援金の増加等を考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、令和7年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準が模索されています。
基本的には、できる限り長く、現在の平均保険料率10%を超えないようにしていきたいと考えられているようです。
参考:支部評議会における意見
① 平均保険料10%を維持するべきという支部……36支部(昨年度40支部)
② ①と③の両方の意見のある支部……10支部( 〃 6支部)
③ 引き下げるべきという支部……1支部( 〃 1支部)
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第132回 全国健康保険協会運営委員会の資料を掲載しました>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r06/003/241202/
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2024.11.26(火曜日)
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。
これに伴い、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について、お知らせがありました(令和6年11月25日公表)。
そのポイントは次のとおりです。
① 日本年金機構へ協会けんぽ加入の手続きをされた方への健康保険証等の発行について
令和6年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において同年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
② 協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをされた方について
令和6年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方であっても、協会けんぽにおいて同年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
なお、令和6年11月14日事務連絡(マイナ保険証移行にかかる過渡期運用における取扱い及びQ&Aについて)において、次のような運用の方針が示されており、上記は、それを踏まえたお知らせとなっています。
●令和6年12月2日以降は被保険者証を交付することはできません。
しかしながら、紙・電子媒体は11月29日まで、電子申請は12月1日までに受付し、12月2日以降に処理することとなる届書(以下「未処理の届書」という。)内には、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方も含まれることが推測されるため、過渡期における被保険者の円滑な保険診療の確保の観点から、機構において未処理の届書内の全ての方を「資格確認書の発行が必要」として処理し、職権で協会が資格確認書を発行する運用とします。
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2024.10.18(金曜日)
令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
この健康保険証の新規発行の終了について、日本年金機構からお知らせがありました(令和6年10月18日公表)。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
<資格確認書に関する留意事項>
●新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出してください。
●すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の新様式も紹介されています。
<令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html
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2024.09.19(木曜日)
日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
先ほど、令和6年9月号が公表されました。
同月号では、「ご案内:令和6年10月の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」、「お願い:~年金を受け取りながら働いている短時間労働者へ周知をお願いします~令和6年10月の短時間労働者に対する適用拡大に伴う老齢厚生年金の経過措置」、「ご案内:CDによる被保険者データの提供は令和7年3月で終了するため、被保険者データの受け取りは「オンライン事業所年金情報サービス」をご利用ください」などの情報が紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「日本年金機構からのお知らせ」令和6年9月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202409.pdf
〔確認〕「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。
バックナンバーもご覧になれます。
<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
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2024.09.13(金曜日)
厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和6年9月13日掲載)として、「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されていたところですが、令和6年10月1日から、更なる適用拡大(*)が図られることから、当該Q&A集が「令和6年10月施行分」に改正されました。
*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大されます。
更なる適用拡大が近づいてきましたが、不明な点などがあれば、このQ&A集を確認してみるとよいでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf