2026.03.26(木曜日)
デジタル庁から、「マイナンバー制度に係る「民間事業者における取扱いについて」のよくある質問」を更新したとのお知らせがありました(令和8年3月25日公表)。
今回、更新されたものには、次のようなものがあります(例示)。
Q4-3-6 本人確認は、マイナンバーの提供を受ける度に行わなければならないのですか。
A4-3-6 マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。ただし、2回目以降の番号確認は、マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写し、通知カード(※)などの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません。
なお、身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認のための書類の提示は必要ありません。
※「通知カード」は2020年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードを番号確認書類として使用できます。
(2026年3月更新)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバー制度に係る「民間事業者における取扱いについて」のよくある質問を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04
2024.11.26(火曜日)
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。
これに伴い、日本年金機構では、健康保険・厚生年金保険関係届書の一部の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されるということで、お知らせがありました(令和6年11月25日公表)。
特に、資格取得届、被扶養者(異動)届等の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が追加されることに注意しましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html
2024.08.27(火曜日)
デジタル庁では、「よくある質問:マイナンバーカードについて」を公表し、Q&Aを随時更新しています。
この度、よくある質問のA3-19を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月26日公表)。
更新に係るQ&Aはこちらです。
Q3-19 海外へ転出する際はマイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書は市区町村へ返納が必要でしょうか。
A3-19 日本国籍を持つ方は、通知カードの返納は必要となりますが、マイナンバーカードは手続をとることで引き続き国外でもご利用可能です。
国外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市区町村で転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して国外継続利用の手続を行ってください。
日本国籍を持たない方は、マイナンバーカード・通知カードの返納が必要となります。
ただし、国外転出後にマイナンバーカードは失効しますが、当該カードを返納した者がマイナンバーを把握する手段を確保するため、市区町村での返納手続を経た上で穴を空けたカードの還付を受けることが可能です。
なお、国籍を問わず、個人番号通知書については返納不要です。
マイナンバーカードに関する知識が必要となることもあるかもしれませんので、他のQ&Aも含め、確認しておくとよいかもしれません。
必要に応じて、ご確認ください。
<マイナンバーカードについてよくある質問のA3-19を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03
2024.06.13(木曜日)
●雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年5月17日厚生労働省令第26号)
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとされ、雇用保険法等が改正されました。
〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕
2024.06.12(水曜日)
厚生労働省から、令和6年6月11日に開催された「第7回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料が公表されました。
この懇談会では、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築等の観点から、次の論点について検討が行われています。
① 短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
② 個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方
③ 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方
今回の懇談会では、意見交換を踏まえた論点整理が行われました。特に注目を集めているのは、短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方における企業規模要件についてです。
現在は、101人以上(令和6年10月からは51人以上)とされている特定適用事業所の規模要件について、雇用形態や企業規模によって社会保険に適用されるかどうかが異なる現行制度は不合理であり、2020年年金法改正時の附帯決議において、企業規模要件は経過措置であり、できる限り早期の撤廃に向けて検討することとされたことから、「次期改正において企業規模要件の撤廃を行うべき」という意見が多数を占めているようです。その方向で、改正が進められるのか、動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第7回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00013.html