法改正情報INFORMATION


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マイナンバー法

マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構)

令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。

これに伴い、日本年金機構では、健康保険・厚生年金保険関係届書の一部の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されるということで、お知らせがありました(令和6年11月25日公表)。

特に、資格取得届、被扶養者(異動)届等の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が追加されることに注意しましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html

デジタル庁の「よくある質問:マイナンバーカードについて」 随時更新中

デジタル庁では、「よくある質問:マイナンバーカードについて」を公表し、Q&Aを随時更新しています。
この度、よくある質問のA3-19を更新したとのお知らせがありました(令和6年8月26日公表)。

更新に係るQ&Aはこちらです。

Q3-19 海外へ転出する際はマイナンバーカードや通知カード、個人番号通知書は市区町村へ返納が必要でしょうか。

A3-19 日本国籍を持つ方は、通知カードの返納は必要となりますが、マイナンバーカードは手続をとることで引き続き国外でもご利用可能です。
国外でもマイナンバーカードを引き続き利用する場合は、出国前に、住所地の市区町村で転出届とあわせて、国内で利用しているマイナンバーカードを窓口に提出して国外継続利用の手続を行ってください。
日本国籍を持たない方は、マイナンバーカード・通知カードの返納が必要となります。
ただし、国外転出後にマイナンバーカードは失効しますが、当該カードを返納した者がマイナンバーを把握する手段を確保するため、市区町村での返納手続を経た上で穴を空けたカードの還付を受けることが可能です。
なお、国籍を問わず、個人番号通知書については返納不要です。

マイナンバーカードに関する知識が必要となることもあるかもしれませんので、他のQ&Aも含め、確認しておくとよいかもしれません。

必要に応じて、ご確認ください。
<マイナンバーカードについてよくある質問のA3-19を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_03

[令和6年5月17日公布]雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正

●雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年5月17日厚生労働省令第26号)

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとされ、雇用保険法等が改正されました。

〔令和7年4月1日から施行(例外もあり、公布日から段階的に施行)〕

短時間労働者に対する被用者保険の適用について論点整理 企業規模要件は撤廃すべき(厚労省の懇談会)

厚生労働省から、令和6年6月11日に開催された「第7回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料が公表されました。

この懇談会では、被用者にふさわしい保障の実現、働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築等の観点から、次の論点について検討が行われています。

① 短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
② 個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方
③ 複数の事業所で勤務する者、フリーランス、ギグワーカーなど、多様な働き方を踏まえた被用者保険の在り方

今回の懇談会では、意見交換を踏まえた論点整理が行われました。特に注目を集めているのは、短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方における企業規模要件についてです。

現在は、101人以上(令和6年10月からは51人以上)とされている特定適用事業所の規模要件について、雇用形態や企業規模によって社会保険に適用されるかどうかが異なる現行制度は不合理であり、2020年年金法改正時の附帯決議において、企業規模要件は経過措置であり、できる限り早期の撤廃に向けて検討することとされたことから、「次期改正において企業規模要件の撤廃を行うべき」という意見が多数を占めているようです。その方向で、改正が進められるのか、動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第7回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00013.html

「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表(国税庁)

令和5年度の税制改正で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正が行われ、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から適用されることになっていることは、以前にお伝えしました。

国税庁は、この改正について、FAQを公表することを発表していましたが、この度、それが公表されました(令和6年6月10日公表)。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、令和6年の年末調整の際に、他の申告書とあわせて、令和7年分のものを提出してもらうのが一般的ですが、この改正は、その令和7年分のものから適用されることになります。

早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf

FAQのなかで、従業員の方に、簡易な申告書の提出について案内する際に使用できる次のような資料も紹介されています。

<扶養控除等申告書の提出について>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf