マイナンバー法2024.06.10(月曜日)
令和5年度の税制改正で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする改正が行われ、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から適用されることになっていることは、以前にお伝えしました。
国税庁は、この改正について、FAQを公表することを発表していましたが、この度、それが公表されました(令和6年6月10日公表)。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、令和6年の年末調整の際に、他の申告書とあわせて、令和7年分のものを提出してもらうのが一般的ですが、この改正は、その令和7年分のものから適用されることになります。
早めに確認しておくようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
FAQのなかで、従業員の方に、簡易な申告書の提出について案内する際に使用できる次のような資料も紹介されています。
<扶養控除等申告書の提出について>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf